2009-04-15 第171回国会 参議院 本会議 第17号
本法律案は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験、きゆう師試験、歯科衛生士試験、診療放射線技師試験、歯科技工士試験及び柔道整復師試験につき、これらが国家試験であることを試験の名称上明確にするため、その名称をそれぞれ、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゆう師国家試験、歯科衛生士国家試験、診療放射線技師国家試験、歯科技工士国家試験及び柔道整復師国家試験に改めようとするものであります。
本法律案は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験、きゆう師試験、歯科衛生士試験、診療放射線技師試験、歯科技工士試験及び柔道整復師試験につき、これらが国家試験であることを試験の名称上明確にするため、その名称をそれぞれ、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゆう師国家試験、歯科衛生士国家試験、診療放射線技師国家試験、歯科技工士国家試験及び柔道整復師国家試験に改めようとするものであります。
今月の十二日にもあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験、きゆう師試験に関する検討小委員会、このもとにワーキンググループというのがございますけれども、この小委員会が開かれて試験に関する中間報告が行われ、あす親審議会といいますか審議会が開かれるということで、緊急にこの問題について質問させていただきたいと思うわけです。十二日の小委員会の報告を見せていただきました。
第二に、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験の受験資格について、あん摩マツサージ指圧師については中学校卒業後二年以上、はり師またはきゆう師については中学校卒業後四年以上または高等学校卒業後二年以上学校養成施設において必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、高等学校卒業後三年以上に改めること。
たしてきたあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうが、今後とも国民のニーズに対応し、国民の信頼にこたえていくために、あん摩マッサージ指圧師等の資質の向上と養成教育のより一層の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の免許を与える者及びこれらの試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること、 第二に、あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験